
民法が改正されました
夏に繁茂する草木。これまでの民法では、隣地の木の根が境界線を越えているときは切ることができるけれど、枝が境界線を越えていても勝手に切ることができないことになっていました。
境界線を越えて私有地に侵入しているのに、勝手に枝を切ることができないなんて・・・と思った方、
このルールが令和5年4月1日から変更になりました。
新しい民法では、
①竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき、
②竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき、
③急迫の事情があるとき、
土地の所有者は、枝を切ることができるようになったのです(民法233条3項)。
民法が改正されるまでは、木の枝が境界線を越えていても土地の所有者は木を切ることができず、木の枝の所有者が切除してくれない場合は、民事訴訟を提起する必要がありました。しかし、新しい民法では一定の条件を満たす場合には、民事訴訟を提起しなくても良くなったことに意義があります。
もっとも、改正された後のルールでも、原則として木の枝の所有者へ切除を求めること(これを「催告」といいます。)は必要となりますので、ご留意ください。