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お知らせ

遺産を相続したくないとき

故人の遺産に借金などの相続債務があるため、相続したくないという相談を受けることがあります。
これは相続という手続がプラスの財産だけでなく、マイナスの債務を引き継いでしまうものだからです。
特に、生前に面識のない方に相続が発生した場合は、債務の内容も分からないため、不安になるのも仕方ありません。

相続の放棄と相続分の放棄

このような場合、相続の放棄(民法938条)という手続があります。
放棄する相続人は、その相続に関しては最初から相続人にならなかったものと扱われるので、相続による承継を全面的に拒否することができます。

ところで、相続の放棄と似て非なるものに、相続分の放棄という手続があります。
相続分の放棄は遺産を取得しない点では相続の放棄と同じですが、相続人としての地位を失うことはないので、相続の放棄とは異なり、相続債務を拒否することはできません。

相続の放棄をする場合には、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。

配偶者を除き、相続人には順位がありますので、自己のために相続の開始があったことを知るタイミングは区々ですが、「3か月」という時間制限がありますので、注意が必要です。

遺産を相続したくないと思ったときは、早めに弁護士に相談されることをお勧めします。
当事務所では、相続の放棄に関する実績も多数ございますので、是非ご相談下さい。




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