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お知らせ

遺産を相続する場合の手続(1)

故人の預金や不動産などの遺産を相続する場合、どのような手続が必要なのでしょうか。
故人が遺言書を残している場合と残していない場合とでは、手続が異なります。
また、故人が遺言書を残している場合も、その遺言書の種類によって、必要となる手続が異なります。

公正証書により遺言が作成されている場合

公正証書により遺言が作成されている場合*は、そのまま遺言の内容を実現することができます。
しかし、遺言者は既に死亡しているので、遺言者に代わって遺言の内容を執行する者が必要となります。
通常、遺言の内容に執行者が指定されていることがほとんどですが、もし執行者の指定がない場合には、家庭裁判所で遺言執行者の選任をしてもらう必要があります。  

*公正証書遺言(民法969条)
公正証書遺言とは、遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、公証人がこれを筆記して作成する方式の遺言です。
公証人は、公証役場において公正証書の作成や書類の認証等を行う公務員です。

自筆で遺言が作成されている場合

自筆で遺言が作成されている場合*は、方式不備や遺言能力を検討することになります。
また偽造・変造を防止するため、家庭裁判所で検認という手続を受ける必要があります。
遺言執行者の指定がない場合にその選任が必要になるのは、公正証書による遺言の場合と同様です。

*自筆証書遺言(民法968条)
自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書の全文、日付及び氏名を自分で書き、押印して作成する方式の遺言です。

検認手続

検認手続には相続人が立ち会うことになっており、封印のある遺言は家庭裁判所で開封がなされます。そのため、検認手続で初めて相続人が遺言の内容を知り、トラブルに発展することもあります。

また検認手続は、相続開始を知った後、遅滞なく申し立てなければならないことになっており、検認手続を経ずに遺言を執行したり、家庭裁判所外で封印された遺言書を開封したりすると、5万円以下の過料に処せられる(民法1005条)ので、注意が必要です。

公正証書による遺言のメリット

公正証書による遺言のメリットは、検認手続が不要であること以外にも、

①専門家の関与により適正な内容の遺言が作成できる、
②遺言意思が確認されており、無効等の主張がなされる可能性が低い、
③公証人が原本を保管しており、破棄・隠匿のおそれがない

などのメリットがあります。

弁護士に依頼するメリット

このようなことから、相続手続をスムーズに行うためには、公正証書により遺言書を作成しておかれることをお勧めします。
また、公正証書による遺言書がない場合でも、弁護士が遺言執行や家庭裁判所で行う検認手続をサポートすることも可能です。


当事務所では、松阪市や伊勢市などを中心に、相続についての相談も多く寄せられており、公正証書作成の実績も多数ありますので、安心してご相談下さい。

自筆証書遺言書保管制度

令和2年7月10日から、法務局(遺言書保管所)が遺言を保管する自筆証書遺言書保管制度が開始されました。
この制度により、手軽に遺言書を作成しながら、紛失・改ざんのおそれを防ぐことができるようになり、家庭裁判所での検認も不要になりました。
ただし、利用者は自筆できる人に限られ、法務局への出頭が必要になります。
また、遺言書保管所では、遺言書の内容についての審査はしてくれませんので、この制度を利用する場合でも、弁護士にご相談されることをお勧めします。




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