前回は故人が遺言書を残している場合の相続手続をご説明しました。
それでは、故人が遺言書を残していない場合の手続はどうするのでしょうか。
この場合、相続人全員の署名・捺印のある遺産分割協議書を作成しなければなりません。
ここでの捺印は実印が必要となりますので、市区町村が発行する印鑑登録証明書を添付することになります。
相続人の調査
遺産分割協議書を作成するためには、まず、相続人の調査が必要となります。
すべての法定相続人を正確に把握するためには、戸籍謄本等の調査が必要となります。
具体的には、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本又は除籍謄本から、被相続人の出生の記載のある除籍又は改製原戸籍まで遡ります。
さらに、各相続人の現在戸籍にたどり着くまでの戸籍を調査します。
正確な戸籍の調査、取得を行うには、弁護士などの専門家にご相談されることをお勧めします。
遺産の調査
次に、遺産分割の対象となる財産を調査し、特定する必要があります。
これは遺産の範囲とその評価を明らかにする必要があるためです。
不動産については、登記事項証明書や公図、名寄帳、固定資産税納付通知書などでその名義を確認します。
預貯金については、被相続人名義の預貯金通帳、預金残高証明書等で、死亡時点の残高を確認する必要があります。
相続人による使いこみや隠匿が問題になることもあるため、金融機関で取引明細書を取得して残高の変動状況を調査することもあります。
預金残高証明書や取引明細書などの取得は、金融機関などによって手続が異なりますので、弁護士などの専門家にご相談されることをお勧めします。
弁護士に依頼するメリット
相続人だけで遺産分割協議をする場合、すべての遺産が開示されない可能性があります。
よく確認せずに遺産分割協議書に署名・捺印してしまうと、後で遺産分割協議書の内容が不利なものとなっていたことに気が付く場合もあります。
遺産分割協議書を作成する場合には、弁護士に相談し、きちんとした調査をしてもらったうえで、署名・捺印をされることをお勧めします。