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お知らせ

交通事故 保険会社との示談交渉ができないとき

和解あっ旋

人身傷害で治療が終了すると、相手方の保険会社との間で、示談交渉に入ります。
人身損害には、治療費、休業損害、慰謝料のほか、後遺障害が認定された場合には、後遺障害慰謝料や後遺症逸失利益などの損害項目があります。

このような損害項目について、保険会社との間で隔たりがあり、示談交渉が進まない場合、訴訟提起をする以外にも、交通事故紛争処理センターに和解あっ旋を申出する方法があります。訴訟提起する場合に比べて比較的早期に紛争解決できるのがメリットです。

審査

交通事故紛争処理センターでの和解あっ旋案に納得できない場合には、審査の申立てができ、審査会で裁定が行われます。保険会社はセンターとの合意等で裁定を尊重することとなっているため(但し、すべての保険会社が該当するわけではありません。)、申立人が裁定案に同意すればこの時点で示談成立となります。

先日も、保険会社に治療費の支払を打ち切られてしまった事案で示談交渉が進まず、最終的には、審査会で裁定をしてもらった事案がありました。

和解あっ旋や審査では、示談交渉段階では争点とならなかった点を含めて保険会社と全面的に争うことになってしまいましたが、治療期間、兼業主婦の休業損害、慰謝料、逸失利益などを含め、納得のできる結果となりました。




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